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法律力について私が知っている二、三の事柄 - 一法律学徒の英語と読書な日々
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小飼弾氏のこのエントリとかこのエントリを読んで、『法律力養成講座』は読んでいないが、「法律」と「... 小飼弾氏のこのエントリとかこのエントリを読んで、『法律力養成講座』は読んでいないが、「法律」と「法律力」について、現役法学部生として2、3気になったことを*1。 1.「常に公共の福祉のために」ではない。 本当は怖い日本国憲法 第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 「不断の努力」ですよ。 「常に公共の福祉のために」ですよ。 違います。「常に責任を負う」です。「ご利用は責任を持って」ということです。「義務」でもないです。 日本国憲法は、文章的には悪文なので、変な文章が出てきたら、オリジナルの英文に当たってみることをオススメします。 The Constitution of Japan Article 12. The freedoms