財団法人日本相撲協会寄附行為施行細則第48条第3号は、 年寄名跡の襲名は、日本国籍を有する者に限ることとする。 との規定があります。 年寄は、「理事長の指示に従い、協会事業の実施にあたる」(第40条)とされており、給与が支給されている(第74条)ことを考えると、年寄は、日本相撲協会との関係では「労働者」であるといえそうです。すると。年寄名跡の襲名を日本国籍を有する者に限定した第48条第3号は、「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」と規定する労働基準法第3条または日本国憲法第14条に反しないかが問題となります(なお、労働基準法第3条の「労働条件」に「昇進・昇格等」が含まれることについては、大阪地判平成17年3月28日判タ1189号98頁等の裁判例があり、最判平成17年1月26日民集59巻1号128頁もそ