「婿養子」は民法に定義されていたが、今や廃止されてしまっている。 ウキペディアによると 旧規定は家制度を基調とする家族制度を採用し、家の継続を重んじていた。そのため、法律上戸主の地位を承継することになっている者(法定推定家督相続人)は、原則としてその家を去るような形態で婚姻をすることができなかった。 この結果、女は婚姻により従前の家を去ることが原則であるにもかかわらず、女が法定推定家督相続人の地位にある場合(戸主の直系卑属に男がいない場合)は家を去ることができないため、婚姻できないという不都合を生じる。このため、婚姻により夫を妻の家に入れる形態の一つとして、婚姻と同時に夫が妻の親と養子縁組する制度が採用されていた。 昭和初期まで、私の周りには、親戚のおじさんが養子だったり、婿養子の結婚を良く見聞きした。 また、江戸時代から大阪・船場の商人は、自分の息子よりも、店を永続させる事を大切を考えて