http://anond.hatelabo.jp/20081108211610 読んでて思ったんだけどさ。 偽装請負の形もいろいろあるけど、一番の問題点はどう見ても労働者・従業員である一個人を「個人事業主への発注」として働かせ、派遣法違反逃れをしているところにあると思う。詳しく言うと労働者を個人事業主とみなし、所得税や社会保険(労災含む)の徴収の対象外になるところが問題。これ、肉体労働の世界においてはすっげー問題。業務中に大怪我をした場合、普通なら労災認定を受けるよな。だけど個人事業主だとそうはいかない。自分の身は自分で守るのが原則なので、普段から自分で民間の傷害保険などに入っておくしかない。ただ、これ問題発言かもしれないけどこの手の「ニセ個人事業主」の多くは労働者と事業主との明確な区別なんてついていない。「仕事中に怪我をしても労災があるさ」と思い続けたまま仕事をし、いざ怪我をしたらその時