前提として私はすでに結婚し、戸籍上は新姓となっていますが病院と役所以外では全て旧姓を使用しています。 将来起業予定で代表取締役になる予定なのですが、どうしてもの事情があり、これまでどおり旧姓をビジネスネームとして使用していきたいと考えています。その場合、以下のようなケースは何か法的に問題がありますでしょうか? (1)会社の登記上は代表取締役は新姓になっているが、起業した会社のホームページ上では代表取締役の説明をビジネスネームにする。 (2)クライアント企業さまとの契約書名にビジネスネームを記載する。 また、その他にビジネスネームで代表取締役をする場合に何か問題がありそうなことがありましたら、ぜひ教えてください。 よろしくお願いいたします。
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