著書の海賊版を納入し、貸し出しているのは著作権侵害にあたるとして、大宅壮一ノンフィクション賞を受賞した経験もある作家、萩原遼さん(71)が東大など8大学と外務省所管の財団法人日韓文化交流基金を相手取り、近く損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こすことが13日、分かった。(中略)一方、12年ごろから「北韓解放直後極秘資料」が日本の多くの図書館に所蔵されていることが発覚。萩原さんは各大学に廃棄を求めたが、東大、東京学芸大、筑波大、専修大、青山学院大、大阪大、関西大、九州大の各図書館と日韓文化交流基金図書センターは応じなかったため、著作権法で禁じられた違反物の「公衆送信」にあたるとして提訴を決めた。 (「「海賊版貸し出しは著作権侵害」大宅賞作家が図書館提訴」MSN産経ニュース) ......いやまあもちろん前提となるべき事実についてはそういうこともあるかもしれないしないかもしれないという一般論くら