http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110118-00000109-jij-soci 番組送信の主体が、機器を購入した利用者か、管理した業者かが争点となったが、第3小法廷は、「機器が公衆用の電気通信回線に接続され、継続的に情報が入力される場合には、情報入力者が送信主体となる」との初判断を示し、入力設定していた永野商店が送信主体と認定した。 最高裁のサイトに判決文がアップされていたので一通り読んでみましたが、 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110118164443.pdf これはいかがなものか、という印象を抱いたというのが率直なところですね。 判決では、 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,これがあらかじめ設定
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