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ブックマーク / sskdlawyer.hatenablog.com (3)

  • 司法記者の倫理(NGT裁判の報道の在り方) - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.NGT裁判の報道 ネット上に、 「山口真帆『襲撃犯ツーショット写真』流出! 裁判隠し玉は『交際日記』」 という記事が掲載されています。 https://taishu.jp/articles/-/70166?page=1 記事には、 「5月にNGT48を卒業した山口真帆(24)。昨年12月、マンションの自室前でファンの男性から暴行を受けた事件をめぐり、当時、山口が所属していたAKB48グループの運営会社が、犯行グループを相手に損害賠償を求めて係争中だ。」 「そんな中、山口と犯行グループ・K氏との衝撃的な“疑惑のツーショット”写真が報じられた。『しかし、この報道に対して山口人はSNS上で、あくまで指示されたポーズを取る“写真会”での写真と完全否定したんです』(スポーツ紙記者)」 「だが、ここにきて、『K氏らが裁判資料として、山口が住むマンション内にある彼女の向かいの部屋にあたる314号室

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    ktasaka
    ktasaka 2019/11/22
  • 「明日から来なくていい」の法的な意味-曖昧な言葉を事後的に都合よく解釈する手法への警鐘 - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.「明日から来なくていい」とは、法的にはどういう意味だろうか 雇い主から「明日から来なくていい」と言われたと相談を受けることがあります。 これを解雇だと認識したうえで、解雇無効を主張すると、使用者側から、 「解雇ではない。退職勧奨だ。出勤していないことから合意退職が成立したと認識していた。」 という反論が寄せられることがあります。 解雇なのか合意退職なのかは、法的にはかなり重要な問題です。 解雇の場合、客観的に合理的な理由・社会通念上の相当性が認められなければ、その効力が認められることはありません(労働契約法16条)。 他方、合意退職の場合、錯誤、詐欺、強迫など、意思表示に何等かの問題が認められない限り、基的には有効な合意として取り扱われます。 そのため、使用者側としては基的には退職勧奨とそれに続く合意退職として理解したいのではないかと思います。 ただ、合意があると主張することが事実

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    ktasaka
    ktasaka 2019/08/15
  • クレーム対応にあたり、非のない部下を謝らせて丸く収める手法の終焉 - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.クレームへの対応方法 顧客からのクレームに対し、顧客と従業員のどちらに非があるのかを見極めることなく、取り敢えず自社の従業員に謝らせるという方法があります。 それが揉め事を丸く収めていた時代もあったのだと思います。 しかし、こうした手法は、自社の従業員を苦しめ、不満を蓄積させてしまうため、労務管理の観点からみれば、決して適切とはいえません。 この取り敢えず部下を謝らせるというクレーム対応の手法の適否が争われた事件が、判例集に掲載されていました。 甲府地判平30.11.13労働判例1202-95甲府市・山梨県(市立小学校教諭)事件です。 2.事案の概要(犬に噛まれて飼い主に損害賠償の話をしたら、勤務先学校にクレームを入れられ、管理職から謝罪を強要された) 件で原告になったのは、甲府市の市立小学校の教諭の方です。 平成24年8月26日、地域防災訓練の会場に向かう途中、原告教諭は自身が担任

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    ktasaka
    ktasaka 2019/08/13
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