Bing, Microsoft’s search engine, isn’t working properly right now. At first, it wasn’t possible to perform a web search at all. It seems like search results now load properly. But…
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『産業財産権の現状と課題(特許行政年次報告書2007年)』が公表されました(こちら)。 この報告書の「技術経営力の強化によるイノベーションの促進」というサブタイトルの通り、技術経営的な視点そしてグローバルな観点で知財活動を捉えた統計及び解説が散りばめられており、知財情勢の全体像を把握する上で役立ちそうです。参考までに、目に止まったところを幾つかピックアップしておきます(色塗りの強調は私が加えました)。 ・・・・・・ 「2005年度の我が国企業等の知的財産活動費は約9200億円となっており、2004年度から約200億円増加していることがわかる」(※係争の和解金、損害賠償費等は除外されています) 「その内訳を見ると出願系費用が約153億円増加、補償費が約9億円増加、人件費が約21億円増加している。今後も、企業等の知的財産戦略がこれまで以上に重要視されることから、研究開発や出願のための先行技術調
5/31の記事について、問題を理解しないでごちゃごちゃコメントしてくる人がいるので、著作権について「法と経済学」の立場からあらためて整理しておこう。 第一に、著作権によって社会全体の利益が増加するという根拠はない。著作権の本質は、複製を禁止して独占を作り出すことなので、ほんらい経済的には好ましくない。それが許されるのは、独占によって情報生産のインセンティブを作り出す社会的利益が独占の弊害(消費者の損害と再利用の阻害)を上回る場合に限られるが、そういう結論は、理論的にも実証的にも証明されていない。知的財産権(独占権)の経済効果は負であるという研究もある。 またオープンソースをみれば明らかなように、複製を禁止することはインセンティブを高める必要条件ではない。特許の認められなかった初期の金融工学において爆発的なイノベーションが生まれたことは、よく知られた反例である。最近では、金融技術に「ビジ
特許の世界にもWEB2.0の波が押し寄せてきた。 特許業務は未だに人海戦術に頼る場合が多い。特に,出願された特許の審査は大変な仕事量となる。特許が公知技術でないかどうかのチェックは,審査員などの一部の担当者に頼ってきていた。 特許業務をもっと効率よく進めるには,Web2.0風の集合知を利用できないのだろうか。ということで,米国特許商標庁(US Patent and Trademark Office:USPTO) が動き出したのだ。 washingtonpost.comによると,出願特許をWebに公開し,多くの人からのコメントを募る。そのコメントには,wikiとかブログを予定している。またコメントの評価も,Diggのような手法で実施したいようだ。つまり,WikipediaやDiggのやり方を参考にして,審査の効率化を狙う。特に,最近増えてきたソフトウェア設計分野の特許では,学術論文なども少な
先日も少し紹介したが、最近、経済学者のブログでハイエクがちょっとした話題になっている。サックスが「ハイエクは間違っていた」と論じたのをイースタリーが批判し、さらにサックスが反論している。ポイントは、ハイエクが30年前に「スウェーデンのような福祉国家は社会主義国と同じ運命をたどるだろう」とのべたことだ。実際には、北欧諸国の経済的なパフォーマンスは良好で、日本でも「北欧型をめざせ」という議論がある。 しかしハイエクが生きていたら、こんな批判は一蹴しただろう。彼にとって社会主義の欠陥は経済的な非効率性ではなく、それが人間の自由を拘束すること自体だからである。彼は、非常に有名な1945年の論文で価格メカニズムの意味をこうのべる:合理的な経済秩序の問題に特有の性格は、われわれが利用しなければならないさまざまな状況についての知識が、集中され統合された形では決して存在しないという点にある。[・・・]し
私は法律の専門家ではないが、著作権の延長問題やWinnyに関する議論をみていると、賛否いずれの立場にしても、著作権に関する基本的な知識(素人でも持っておくべき知識)が共有されていないように見受けられる。そこで「法と経済学」の立場から、実定法にはこだわらず著作権の基本的な考え方について簡単にメモしておく。 まず確認しておかなければならないのは、著作権法は憲法に定める表現の自由を制限する法律だということである。これはもともと著作権法が検閲のために設けられた法律であることに起因するが、複製を禁止することは出版の自由(freedom of the press)の侵害であり、自然権としては認められないという見解もある。著作権の根拠として創作のインセンティヴという自然権として自明ではない理由があげられるが、これを認めるとしても保護の範囲は最小限にとどめるべきである(森村進『財産権の理論』弘文堂)。
RIETI Discussion Paper Series 03-J-007 RIETI Discussion Paper Series 03-J-007 2003 6 Governance of Digital Information Toward an Economic Analysis of Intellectual Property * IKEDA Nobuo * (E-mail: ikeda-nobuo@rieti.go.jp) 1 2002 1 1980 1990 DMCA(Digital Millennium Copyright Act) P2P(Peer-to-Peer) OS 90 80 FCC 2 1 (Heller 1998) 1 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki/kettei/020703taikou.html 2 ht
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