東京・池袋で2019年4月、暴走した車に母子がはねられて死亡した事故で、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われ、東京地裁で禁錮5年の実刑判決を受けた旧通産省工業技術院の元院長飯塚幸三被告(90)が、控訴しない意向を固めたことが、関係者への取材で分かった。 関係者によると、飯塚被告は15日午前、犯罪加害者家族の支援を行っているNPOの理事長と面会。「遺族に対して本当に申し訳ない。判決に従い、収監を受け入れ、罪を償いたい」と話したという。16日が控訴期限となっており、検察側が控訴しなければ、禁錮5年の判決が確定する。飯塚被告は高齢のため、今後は刑務所に収監されるかどうかが注目される。
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