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ブックマーク / keiei-online.jp (1)

  • 退職従業員(取締役)の独立と競業行為や営業秘密漏洩行為の禁止|法務|けいえい online

    Q.当社で長年営業の責任者をしていた従業員が今般退職することになりましたが、どうやら、退職後に当社で得た営業情報を利用して、同業を立ち上げるつもりのようです。当社の顧客先に営業をかけたり、当社の営業情報を無断で使用したりする行為を禁止したいのですが、どうしたらよいでしょうか? また、先日当社を退職した取締役も、その後競業他社の取締役になって当社の営業秘密を利用して営業しているという噂もあります。その場合に、何か対応策をとることはできるでしょうか。 そもそも、従業員であれ取締役であれ、会社の指示や命令に服するのは、雇用契約(ないし委任契約)があるからです。したがって、退職、退任してしまった後に、一般的に会社から何らかの指揮命令権を行使することはできません。 そこで、一般的には、在職中に、労働契約や就業規則に「退職後の競業行為の禁止」を明記したり、就職時や退職時に同様の内容の誓約書を取ったり

    kumakuma1967
    kumakuma1967 2010/11/27
    こういう規制に値する給与が支払われたかどうかも裁判所は見た方がいい気がする。
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