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[もどる] 交通の方法に関する教則 (自転車関係分) 昭和53年国家公安委員会告示第3号 第1章 歩行者と運転者に共通の心得 第2章 歩行者の心得 第3章 自転車に乗る人の心得 自転車の通行方法は,特別の場合のほかは自動車と同じです.自転車に乗るときは,特にこの章に書かれている事柄に注意しましよう. 第1節 自転車の正しい乗り方 1 乗つてはいけない場合 (1)酒を飲んだときや疲れが激しいときは,乗つてはいけません. (2)ブレーキが故障している自転車には乗つてはいけません.また,尾灯,反射器材のない自転車には,夜間乗つてはいけません.なお,反射器材は努めてTSマークとJISマークの付いたものを使いましよう. (3)サドルにまたがつたときに,足先が地面に着かないような,体に合わない自転車には乗らないようにしましよう. (4)交通量の少ない場所でも二人乗りは危険ですからやめましよう.ただし,
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