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少額訴訟債権執行手続は,少額訴訟事件にかかる判決等によって得た相手方に対する金銭債権について,相手方の財産を差し押さえる手続で,少額訴訟事件を審理した簡易裁判所に申立をします。ただし,差し押さえる財産は,預金,貯金,給料などの金銭債権に限ります。 9−1 少額訴訟債権執行申立書作成について(説明書) 9−2 少額訴訟債権執行申立書(冒頭) 9−3 差押債権目録(預金) 9−4 差押債権目録(貯金) 9−5 差押債権目録(給料1) 9−6 差押債権目録(給料2) 9−7 差押債権目録(役員報酬) 9−8 差押債権目録(給料+役員報酬) 9−9 差押債権目録(賃料) 9− 10 差押債権目録(敷金) 9− 11 第三債務者に対する陳述催告の申立書 9− 12 送達証明申請書 9− 13 代理人許可申請書及び委任状 このページのトップへ 一つ前のページへ戻る 裁判所トップページへ 裁判所のウェブ
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