少額訴訟債権執行手続は,少額訴訟事件にかかる判決等によって得た相手方に対する金銭債権について,相手方の財産を差し押さえる手続で,少額訴訟事件を審理した簡易裁判所に申立をします。ただし,差し押さえる財産は,預金,貯金,給料などの金銭債権に限ります。 9−1 少額訴訟債権執行申立書作成について(説明書) 9−2 少額訴訟債権執行申立書(冒頭) 9−3 差押債権目録(預金) 9−4 差押債権目録(貯金) 9−5 差押債権目録(給料1) 9−6 差押債権目録(給料2) 9−7 差押債権目録(役員報酬) 9−8 差押債権目録(給料+役員報酬) 9−9 差押債権目録(賃料) 9− 10 差押債権目録(敷金) 9− 11 第三債務者に対する陳述催告の申立書 9− 12 送達証明申請書 9− 13 代理人許可申請書及び委任状 このページのトップへ 一つ前のページへ戻る 裁判所トップページへ 裁判所のウェブ
イ.保全命令申立書の提出(発令係) 保全命令の申立ては,申立書正本に申立手数料(収入印紙)を貼付し,当事者の資格証明書(3か月以内のもの),不動産登記事項証明書(1か月以内のもの)及び訴訟委任状などの添付書類と疎明書類を各1部添付して管轄裁判所に提出して行います。 申立手数料・・・ 申立てごとに2000円(民事訴訟費用法3条1項別表第1の11の2のロ)の収入印紙を申立書に貼付します(割印はしないでください。無効になります。)。 例えば,当事者が複数の場合には,多い方の一方当事者の人数に2000円を乗じた金額となります(債権者が2人で債務者が1人の場合には,2000円×2人=4000円の手数料となります。) 管轄裁判所・・・ 本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所(詳細については,民事保全法6条,12条,民事訴訟法4条以下参照) 被保全権利及び保
1月1日に発生した令和6年能登半島地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 この地震の影響により来庁が難しい方は、遠慮なく各裁判所にご連絡ください。各裁判所の連絡先や現在の業務については、こちらから確認してください。 新潟地方・家庭裁判所 名古屋高等裁判所金沢支部 福井地方・家庭裁判所 金沢地方・家庭裁判所 富山地方・家庭裁判所 その他の裁判所 令和6年能登半島地震関連情報は、こちらからご確認ください。
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