「ガスステーション」「ガススタンド」はこの項目へ転送されています。 天然ガス自動車の充填施設については「エコ・ステーション」をご覧ください。 水素自動車の充填施設については「水素ステーション」をご覧ください。 ガソリンスタンド(ENEOS) ガソリンスタンド(和製英語:gasoline stand、アメリカ英語: filling station, gas station、イギリス英語: petrol station)または給油所(きゅうゆじょ)は、ガソリンや軽油といった自動車やオートバイなど各種エンジン用燃料を販売している場所である。日本の高速道路のNEXCO3社ではガスステーションと呼称している[1]。また、元売会社や販売店、経済産業省では[2]、サービスステーション[注 1]と呼称することからSSとも略される。 日本の法令上は、消防法にいう「取扱所」の一つにあたる。危険物の規制に関する
石油(せきゆ、英: Petroleum)とは、炭化水素を主成分として、ほかに少量の硫黄・酸素・窒素などさまざまな物質を含む液状の油で、鉱物資源の一種である。地下の油田から採掘後、ガス、水分、異物などを大まかに除去した精製前のものを特に原油(げんゆ)と呼ぶ。 原油の瓶詰め 石油タンク 「石油」は沈括の『夢溪筆談』からの言葉[1]。英語で石油は「Petroleum」という。これはラテン語のPetra(岩石)とOleum(油)を語源とする。狭義には天然の原油(crude oil)のことを指すが、より広い意味では天然ガスや固体のアスファルトなどを含める。さらに、原油を原料として製造された石油製品や石油化学製品をも含めることがある。また、日常生活では灯油を「石油」と呼ぶことも多い。 古くは石脳油(せきのうゆ)とも呼ばれた。 また、石油製品は連産品と呼ばれる。これは原油を精製してガソリンや灯油などを作
【重要】先進的技術開発等支援事業補助金の公募を開始しました(~9/30(月)17時締切)下のボタン押下で該当ページに移動します。 ページを見る
ニュース カーボンニュートラル社会に向けた製油所転換検討シナリオ報告書を公表しました。こちらからご覧ください。 JPEC海外デイリーニュースをメール配信しています。ご希望の方はこちらよりお問い合わせください。
新着情報 2024年3月21日 調達情報公募結果を更新しました 2024年3月19日 その他原子力・核燃料サイクルに関する広報誌「さいくるアイ No.39(春号)」を掲載しました 調達情報公募結果を更新しました 2024年3月18日 調達情報公募結果を更新しました 2024年3月15日 調達情報公募を更新しました 調達情報公募結果を更新しました 2024年3月14日 調達情報公募結果を更新しました 2024年3月13日 Special contents日本の多様な再エネ拡大策で、世界の「3倍」目標にも貢献 調達情報公募結果を更新しました 2024年3月12日 調達情報公募結果を更新しました 2024年3月11日 調達情報公募を更新しました 2024年3月8日 Special contentsガスだって、「カーボンニュートラル」に! 2024年3月7日 調達情報公募結果を更新しました 202
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 軽油引取税(けいゆひきとりぜい)は、日本の地方税法に定められた地方税・普通税のひとつ(地方税法第144条)。特約業者又は元売業者からの軽油の引取りのうち軽油の現実の納入を伴うものに対し課税する。なお、創設時は目的税であった。 創設の経緯[編集] 国税である揮発油税は、軽油引取税が創設されるより前から道路財源として揮発油(ガソリン)に対して課されており、(1949年(昭和24年)に創設され[1]、1953年(昭和28年)から道路特定財源化)、軽油(ディーゼルエンジン車の燃料)と揮発油(ガソリン車の燃料)との間に税負担の不均衡が生じていたため、1956年(昭和31年)に地方税・道路
軽油引取税の概要 1 軽油引取税の概要 元売業者又は特約業者から、軽油を現実に引き取った方などに課税されます。 流通の過程においては、一般的に軽油の本体価格に上乗せされるため、消費者の方が軽油を購入するときの価格には軽油引取税相当額が含まれています。 納める方 元売業者又は特約業者から軽油を現実に引き取った方など 納める額 引き取った軽油の量(キロリットル)× 税率32,100円 1リットルあたりでは32円10銭となります。 なお、平成22年度税制改正により、指標となるガソリン価格が一定の価格水準を持続的に上回る場合、本則税率を上回る部分の課税を停止する措置が講じられていますが、東日本大震災に対する税制上の対応として「地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第30号)」が平成23年4月27日に公布されたことに伴い、同日より別に法律で定める日までの間、その適用を停止することとされています
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