弁護士(ホーム) > 不動産法律相談 > 2015.12.1mf更新 ご注意 民法395条が改正され、平成16年4月1日から、不動産競売において、短期賃貸借人の権利は弱くなりました。 ここに書いてあることは旧制度(平成16年3月31日までに締結された短期賃貸借契約)の場合です。 新制度、平成16年4月1日以降に締結された短期賃貸借契約 の場合は違います。 相談:不動産 建物を借りています。貸主が銀行からの借入れの返済を怠り、建物が差押えられ、競売になりました。 借主は、引続き借りていることができますか。契約終了の場合、敷金は返してもらえますか。契約は2年で、契約書もあります。 弁護士の回答 差押前に建物を借りていた場合の優劣(差押さえ後の賃借人は保護されません) 抵当権者と短期賃借人の優劣は、抵当権の登記と賃貸借契約に基づく引渡しの、先、後で決まります。抵当権の設定登記が、引渡しより早けれ
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 ゴルフ会員権(ゴルフかいいんけん)とは、会員制のゴルフ場におけるゴルフ場施設の優先的な利用権。 概要[編集] そのゴルフ場の利用権を得る事によりビジター(非会員)に比べ割安でプレー可能となる他、会員優先枠での予約も可能となる権利である。またクラブ競技会等への参加資格も得る事が出来る。 日本のゴルフ会員権は市場で取引されており、株式のように時価で売買される。日本ではバブル景気時に、ゴルフ会員権が投資・投機の対象の一つとなり、相場が急騰したが、バブル崩壊と共に相場が下落し、またゴルフ人口の減少もあり、投資・投機としての魅力は殆ど無くなった[1][2][3]。 アベノミクス以降、東京
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