障害者らへの強制不妊手術をめぐる国家賠償請求訴訟で、仙台地裁で係争中の原告の宮城県の60代女性と70代女性の弁護団は27日、旧優生保護法の成立時から母体保護法に改定された期間(1948~96年)の歴代厚相の責任を追及する考えを明らかにした。「法制定当初から違憲性が明らかだった手術をやめさせる義務があった」として、歴代大臣の「故意と過失」を問うという。 地裁でこの日、今後の裁判の進め方などについて裁判所、原告、被告の3者で打ち合わせがあり、原告側が新方針などを記した準備書面を提出した。
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