次亜塩素酸水 品目名(p.5) 次亜塩素酸水 経緯及び改正の概要(p.5) 本品は殺菌料の一種であり、塩酸又は食塩水を電解す ることにより得られる次亜塩素酸を主成分とする水溶液。 わが国では平成 14 年 6 月に食品添加物として指定され ており、使用基準及び成分規格が定められている。 今回、製造技術の進歩等を踏まえ、成分規格の一部を 改正(微酸性次亜塩素酸水・弱酸性次亜塩素酸水の2種 の成分規格改正)しようとするものである。 現行の成分規格・使用基 準(p.5) 成分規格: 次亜塩素酸水には、強酸性次亜塩素酸水及び微酸性次 亜塩素酸水があり、それぞれ定義(製法等)、有効塩素の 含量等が規定されている。 使用基準: 次亜塩素酸水は、最終食品の完成前に除去しなければな らない。 審議の対象 成分規格改正の可否 食品安全委員会における 食品健康影響評価結果 (p.11) 食品健康影響評価を求め
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