IT大手の「ディー・エヌ・エー」が運営するゲームサイト「モバゲー」の会員規約に会社側は賠償の責任を負わないとする一方的な条項があるのは不当だと消費者団体が訴えた裁判で、2審の東京高等裁判所は、1審に続いて訴えを認め、この条項で契約してはいけないとする判決を言い渡しました。 国の認定を受けた消費者団体「埼玉消費者被害をなくす会」は、「ディー・エヌ・エー」が運営する「モバゲー」の会員規約に「当社の措置によりモバゲー会員に損害が生じても、当社は、一切損害を賠償しません」とする条項があるのは不当だと訴えました。 1審のさいたま地方裁判所は、賠償責任をすべて免除する条項に当たり、消費者契約法で無効となると判断したのに対し、ディー・エヌ・エーは控訴し、「当社が合理的に判断した場合」と文言を加えて争っていました。 5日の2審の判決で、東京高等裁判所の白石史子裁判長は「『合理的に判断した』という内容は極め
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