総務省は4月4日、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム(NTTBP)に対し、利用者による特定のサイトに接続する通信を正当な理由なく利用者に無断で遮断し、特定のサイトを閲覧できないようにしていたとして、再発防止策を含む対策等を早急に取りまとめた上、実施状況を報告するよう指導したと発表した。 総務省では2011年12月15日以降、NTTBPに対し、電気通信事業法第4条(秘密の保護)の規定を踏まえて、事実関係について説明を求めたところ、大手コンビニエンスストア等における公衆無線LANサービスの提供にともなって特定サイトへの接続を、正当な理由なく、利用者に無断で遮断していた事実が判明したという。 電気通信事業者が特定のサイトへ接続させない目的で通信を知り得て、他サイトに接続したことが、電気通信事業法第4条に規定する「通信の秘密」を侵害したとして、今回の指導を実施したという。 これに対し