すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。 2024年5月17日 申請者の死亡により承継人として給付金を希望される申請者の法定相続人(以下、「承継人」といいます)のみなさまへ(既に申請者ご本人または承継人として給付金受け取りが完了している方等は、本お知らせの対象ではありません。) すまい給付金は、その事業を終了することとなりました。事業終了に伴い、すまい給付金の受け取りを希望する承継人の方は令和6年(2024年)7月31日までに、必要書類の提出を含めた必要な手続きのすべてを不備なく完了していただく必要があります。 必要な手続きの詳細につきましてはお電話にてご案内いたしますので、すまい給