消費者庁は26日までに、連鎖販売取引(マルチ商法)について十分な説明をせずに勧誘したのは特定商取引法違反に当たるとして「ITEC INTERNATIONAL」(東京)に勧誘や申し込み受け付けなどの一部業務と取引の停止命令を出した。役員2人は業務禁止。消費者庁によると、2019年11月期の売上高は約107億円。命令は25日付。期間はいずれも6カ月。 同庁取引対策課によると、2017年12月ごろから化粧品や水素生成器などのマルチ商法を展開。新規の顧客を獲得した会員に報酬を支給する仕組みだった。
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消費者庁は26日までに、連鎖販売取引(マルチ商法)について十分な説明をせずに勧誘したのは特定商取引法違反に当たるとして「ITEC INTERNATIONAL」(東京)に勧誘や申し込み受け付けなどの一部業務と取引の停止命令を出した。役員2人は業務禁止。消費者庁によると、2019年11月期の売上高は約107億円。命令は25日付。期間はいずれも6カ月。 同庁取引対策課によると、2017年12月ごろから化粧品や水素生成器などのマルチ商法を展開。新規の顧客を獲得した会員に報酬を支給する仕組みだった。
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