こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。 昨日のブログ「司法書士と行政書士ってどう違うの?」で、 司法書士は不動産の登記をすると書きました。 では、司法書士でないと不動産の登記手続きはできないのでしょうか? いえいえ、そんなことはありません。 ご自身で登記手続きをすることができます。 相続による名義変更登記や住宅ローン完済後にする抵当権抹消登記などは、法務局の相談コーナーを利用するなどして、ご自分でされる方もいらっしゃいます。 ただ、売買による名義変更や金融機関の抵当権を設定する場合など、相手がいる手続きでは、司法書士が関与するケースが多いと思います。 それでは、司法書士は、すべての不動産に関する登記をすることができるのか? 実は、不動産登記の専門家は、司法書士だけでなく、土地家屋調査士という資格者もいます。 それぞれどういう仕事をするかを説明するには、登記簿を見
千葉地方法務局は、全国一斉の子どもの人権110番「強化週間」として、二十三日から専用電話(0120-007-110)での悩みや相談などの受け付けを充実させる。
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