2014年6月23日のブックマーク (7件)

  • 「不明土地」で新法検討 内閣府、国調査や所有権移行 - 琉球新報

    内閣府が沖縄の戦後処理問題の一つである「所有者不明土地問題」の解決に向け、県の要請に基づき、特別法の制定も視野に検討を始めていることが22日までに分かった。 内閣府は取材に対し「制定する場合はどのような問題点が生じるのかなどの検討は行っている」と述べ、将来的な法整備の可能性を示唆した。 所有者不明土地とは、沖縄戦で土地に関する資料が焼失し、所有権不明となっている土地のこと。内閣府の担当者は法整備の方針はまだ未定とした上で、「問題解決のために必要ならば今後検討を進めていくことになる」と話している。 この問題では解決策を探ってきた県の検討委員会が2011年に(1)国が全筆調査を実施(2)調査後も所有者が見つからない土地は県や市町村に所有権を移行(3)所有者判明時には補償金を出す―などを柱にした特別法の制定を求める報告書を県に提出。以後、県は政府に法整備を要請している。 政府は12年度から所有者

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  • 結婚前に取り交わす「婚前契約」に効力はある? - シェアしたくなる法律相談所

    皆さんは「婚前契約」をご存知ですか? 結婚前の男女が、夫婦の財産や結婚後の夫婦生活、離婚の条件等について、予め取決めをしておくことを「婚前契約」と言います。 具体的には、結婚後は夫婦で家事を分担する、子育てには夫婦協力する、夫婦の生活費は夫の負担とする、結婚前に所有している不動産結婚後に夫婦の共有財産にする、などといったものです。 このような婚前契約ですが、法律ではどのように扱われるのでしょうか。 ■法律ではどのように規定されているのか? 民法では、夫婦が、夫婦の「財産」について、婚姻前に法定財産制と異なる契約(「夫婦財産契約」)をすることができる、と規定しています(民法755条、756条)。 そのため、夫婦財産契約をしておけば、婚姻前にすでに所有していた財産や結婚後に相続によって取得した財産(「特有財産」)など、来、結婚後であっても夫婦どちらかの単独の財産となるものについて、夫婦

    結婚前に取り交わす「婚前契約」に効力はある? - シェアしたくなる法律相談所
  • 社外取締役の導入促進=改正会社法が成立 (時事通信) - Yahoo!ニュース

    社外取締役の設置を促す改正会社法が20日の参院会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。設置しない場合は株主総会で理由を説明しなければならないと明記。設置の義務化に関しても、付則で法施行から2年後の状況を見て検討するとした。

  • 時事ドットコム:改正行政書士法が成立=不服審査の代理権付与

  • http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201406.html

    kyanoffice
    kyanoffice 2014/06/23
    【お知らせ】登記所の管轄変更情報について | 登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと
  • セコムの電子証明書の有効期限は3ヶ月だった - 井の中の蛙 goo

    セコムの電子証明書の有効期限は3ヶ月だった http://nnn2005.web.fc2.com/03008.html#04 日司法書士会連合会の掲示板に、「平成23年11月7日、不動産登記事務取扱手続準則第49条を改正した際に、2項と3項で、不整合が生じているのではないか。」との記事がある。 平成23年改正後の準則では、人確認情報に添付する資格者代理人であることを証する情報の有効期限について、職印証明書は期限の定めがなく、電子証明書については発行後3ヶ月以内の制限がある。 平成17年3月7日法務省民二第624号(依命通知)によれば、職印証明書の有効期限に発行後三ヶ月以内の制限があるが、平成23年の改正により変更されたと解釈することもできる。 よって、現行準則では、職印証明書(書面)は有効期限なく利用できるが、セコムの電子証明書は発行後3ヶ月を経過したものは有効期限切れとなり利用できな

    セコムの電子証明書の有効期限は3ヶ月だった - 井の中の蛙 goo
  • 西日本短期大学で「青少年法律講座」を開催しました。 | 福岡県司法書士会ブログ

    平成26年6月12日13時00分~14時30分、西日短期大学で福岡西支部による法律講座を実施しました。 当日は約40名の生徒さんにご参加頂き、若者が巻き込まれやすい悪質商法、賃貸トラブルについての寸劇と解説を行いました。 写真は「賃貸トラブル」を題材とした寸劇のものです。 引っ越しを終え、新居での生活を始めようとしていた能(のう)年玲奈子(ねんれなこ)のもとに以前契約していた不動産会社から1通の手紙が郵送されました。 「原状回復費費用請求」 突然の高額な請求に驚いた玲奈子は、慌ててその不動産会社に電話をしましたが、こちらの言い分を全く聞いてはくれません。 困った玲奈子は知り合いの司法書士に相談に行くことにしました。 寸劇の後は、司法書士による解説が行われました。 「契約」に関する知識をしっかり身に着けること 悪質商法の多様な手口を学び、安易な契約は絶対にしないこと トラブルに巻き込まれた