重度の知的障害がある長男りゅうさん(当時17歳)を殺害したとして殺人罪に問われた無職、坂山文野被告(54)の裁判員裁判で、京都地裁は13日、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役5年)の判決を言い渡した。増田啓祐裁判長は「将来に大きな可能性のある17歳の死という結果は、あまりにも痛ましい」と述べた。一方、りゅうさんの介護に疲弊した被告は、精神障害のない人でも将来に絶望感を抱きかねない状況でうつ病が悪化し、無理心中を決意したとして「同情の余地が大きく、強く非難することはできない」とした。 【母子が暮らしたマンション】 坂山被告は起訴内容を認めており、うつ病と診断されていた被告に、善悪の判断に従って犯行を思いとどまる「行動制御能力」が保たれていたかが争点となった。検察側は、被告が「うつに圧倒的に支配されていたとは言えない」として、行動制御能力が保たれていた心神耗弱状態だったと主張。一方、弁護側は被
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