前に「図書館史の勉強をはじめた理由」というエントリを書いたときにもちょっと意識していたのだが、図書館法が改正されて、司書課程に関する講義が再編されるにあたって、最近図書館資料を「メディア」と言い換える事例が多いのが少し気になっている。 メディアとはどういう意味だろうか。 すぐ想像されるのは、新聞、テレビ、ラジオ、といったマス・メディアだが、CD-ROMだってDVDだってメディアである。もちろん、図書も。そうすると「メディア」とは、図書館資料を言い換えた表現になるのだろうか。 現行図書館法では、「図書館資料」を以下のように定義している。 第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。 一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルム
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