1.相続税がゼロでも申告しないといけない方相続税を計算した結果、税額がゼロになりました。そういった方でも「小規模宅地等の特例」や「相続税の配偶者控除」を利用した結果、相続税がゼロとなった場合には申告が必要となります。 そもそも、申告しなくてもよい場合は上記の2つの特例を使わない状態で正味の遺産額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)以下の金額の場合になります。 つまり、最初の相続財産が基礎控除以下であれば、相続税の申告は不要です。 それに対して申告する必要がある場合は、正味の遺産額が基礎控除以上あったときに、小規模宅地等の特例や相続税の配偶者控除のような特例を使ったことで税額がゼロとなった場合をいいます。 上記2点はあくまで特例ですので、税務署に対してこの特例を使いますと宣言する必要があるのです。特例を使う宣言を税務署に行うために、相続税の申告が必要になります。 そのため