死刑当日に刑の執行を告知されるのは違法だとして、死刑囚2人が国に損害賠償を求めた裁判が1月13日から始まり、国側は訴えを退けるよう求めました。 死刑囚に対する刑の執行をめぐっては、『心情の安定を保つため』などとして、国は現在、本人への告知を約2時間前としているということです。拘置所に収容されている死刑囚2人は、「不服を申し立てる時間がなく憲法や自由権規約に違反する」などとして、国に対し損害賠償や事前の告知を求めています。 1月13日から始まった裁判で国側は原告側の訴えを棄却するよう求め、詳しい主張は今後の裁判で明らかにするとしました。 (植田豊弁護士) 「死刑の実態・実情が完全にブラックボックスの中で行われている。(国はやり方が)正しいという具体的な事実を挙げて主張してほしいなと思います」