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通信とlawに関するkyo_agoのブックマーク (4)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 電気通信事業法における検閲の禁止とは何か

    ■ 電気通信事業法における検閲の禁止とは何か 目次 通信の秘密に検閲は関係しないの? 昨年のブロッキングを巡る議論のズレっぷり 検閲の禁止と通信の秘密との関係 戦後初期ではどう整理されていたか カワンゴ的な検閲厨の到来は昭和27年の国会で予見され論破されていた インターネット時代における検閲の禁止・通信の秘密とは 通信の秘密に検閲は関係しないの? 前回の日記「アクセス警告方式(「アクセス抑止方策に係る検討の論点」)に対するパブコメ提出意見」では、通信の秘密を単にプライバシーの問題で捉えるのではなく、検閲の禁止との関係で捉えるべきであるとの意見を示したが、実は、昨年いろいろな方々にこのことを言ってみたが、なかなか首肯してもらえなかった。なぜなら、学説でそういうことは言われておらず、電気通信事業法の逐条解説書もそうとは言っていないからだ。 例えば、長谷部編「注釈日国憲法(2)」では、(憲法上

  • カドカワ川上量生社長が語る、サイトブロッキングの必要性

    出版事業や動画配信事業を運営するカドカワの川上量生社長は日経 xTECH/日経コンピュータの取材に応じ、著作権侵害コンテンツを多数掲載した海賊版サイトへのアクセスを遮断する「サイトブロッキング」を政府が容認するに至った経緯と、将来の望ましい法制度について語った。 サイトブロッキングの議論はコミックを中心にした海賊版サイト「漫画村」を機に始まったことではなく、「3、4年前から必要性を主張していた」と川上氏は明かす。だが、著作権を含む知的財産の保護に関する政府の会合などで議論を呼びかけても、具体的な議論は進まなかったという。 「海賊版は作品の泥棒であり、表現の自由の侵害に当たらない」。川上氏はカドカワを通じて他の出版社にもブロッキングの必要性をこう説いて回った。だが出版社は表現の自由を尊重する意識が強く、当時は賛同を得られなかった。 こうした雰囲気が一変したのが、コミックスや小説などを扱う海賊

    カドカワ川上量生社長が語る、サイトブロッキングの必要性
  • 「政府を頼れない」 海賊版サイト遮断、苦悩するISP業界団体

    「法律に基づかず、ブロッキングという緊急対策を講じるのは無理筋だろう」――政府がインターネットサービスプロバイダー(ISP)に対し、海賊版サイトへのアクセス遮断を自主的に促すと決めた「緊急対策」を巡り、情報法制研究所(JILIS)が4月22日、緊急提言のシンポジウムを開き、鈴木正朝理事長が反対意見を述べた。登壇者からは「法的責任を持たない政府をISPは頼れない」「ブロッキングの費用は、ISPにとってダメージになる」といった発言も出た。 ISPからすると、ブロッキングは法的リスクと莫大なコストを伴う。鈴木理事長は「しかしながら海賊版サイトへの対策が不十分であり、著作権者や出版社が困難に直面しているという意見は、業界団体内でも一致している。目的は揺らがないが、法秩序の中に立って(ブロッキングによらない)手段を議論したい」と話す。 シンポジウムには、ISP団体・日インターネットプロバイダ協会(

    「政府を頼れない」 海賊版サイト遮断、苦悩するISP業界団体
  • ルータやスイッチは日本の法律上、通信の秘密を侵害するが違法ではない:Geekなぺーじ

    パケットのヘッダに記載された情報を読み取らなければ、ルータはパケットを転送できません。 日の法律では、ISPなどの電気通信事業者がIPヘッダに記載された情報を読み取ることは通信の秘密を侵害すると解釈されています。その一方で、インターネットにおける通信を実現するためにはルータがIPヘッダに記載された情報を読み取ることは必要であり、違法であるとは思えません。 日におけるインターネットと法律に関する話題に触れたことがない方にとっては、非常に奇妙な話に聞こえるかも知れません。しかし、このように「法益を侵害するが違法ではない」という解釈は、日においてインターネットがどのように運用されているのかを理解するうえで非常に重要なポイントです。 日国憲法(第21条)と電気通信事業法(第4条)は、通信の秘密を定めています。憲法における通信の秘密と、法律における通信の秘密の違いは、憲法が政府などの公権力に

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