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ブックマーク / miurayoshitaka.hatenablog.com (2)

  • 性犯罪規定改正の要点 ~ 非親告罪化は被害者を救うか - 弁護士三浦義隆のブログ

    今国会では重要な刑法改正案が成立した。*1 この改正は、性犯罪に関する複数の規定を大幅に改めるものだ。6月23日に公布され、7月13日に施行される予定。 共謀罪の影に隠れて、一般の方にはあまり注目されていないようだから、簡単に解説しておきたい。 今回の刑法改正で、特に重要なポイントは以下のとおり。 1. 強姦罪の罪名が「強制性交等罪」に変更された 2. 強制性交等罪は肛門性交・口腔性交も対象 2-1. 改正前 2-2.改正後 2-3.コメント 3. 強制性交等罪は男性も被害者に含まれる 3-1. 改正前 3-2. 改正後 3-3. コメント 4. 強姦罪改め強制性交等罪の厳罰化 4-1. 改正前 4-2. 改正後 4-3. コメント 5. 監護者わいせつ罪および監護者性交等罪の新設 6. 非親告罪化 6-1. 改正前 6-2.改正後 6-3.コメント 1. 強姦罪の罪名が「強制性交等罪」に

    性犯罪規定改正の要点 ~ 非親告罪化は被害者を救うか - 弁護士三浦義隆のブログ
  • 40年以上前の殺人事件に公訴時効が成立しない理由を解説しよう - 弁護士三浦義隆のブログ

    1.なぜ時効が完成していないのか 1971年の殺人事件の容疑で指名手配されていた被疑者(以下「A氏」とする。)が、別の被疑事実で逮捕されたという報道が話題を呼んでいる。なお私は被疑者段階での実名報道は拡散しないことに決めているから、稿でも報道は引用しない。 40年以上前なら殺人罪でも公訴時効なのでは?なぜ公訴時効が成立してないの?との疑問がネット上に散見されるから解説しておく。 まず、1971年当時の殺人罪の公訴時効は15年だった。その後、殺人罪の公訴時効は2004年に25年に延長され、2010年には廃止された。 話題の事件は、発生当時は15年の公訴時効が適用される対象だったが、この公訴時効が完成する前の1972年に、共犯者とされる人物(以下「B氏」とする。)が起訴された。 刑事訴訟法254条2項は、共犯の一人に対して公訴を提起すると、他の共犯に対しても時効停止の効力があることを定めてい

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