今回の改正法案の大きな特徴として、育児のスタートとなる大事な出産直後に男性育休を取りやすくするために、出産日から8週間の間に、4週間の育休を取得できる仕組みを新しく作る。 男性も育休を取得しやすくするため、分割して取得できるようになる。 この産後直後の4週間の育休は、2回に分けて取得することができるため、「長期間休むことが難しい」という場合でも、繁忙期を避けるなどして取得しやすくなる。 2.休業中でも一定量、働いてもOK また生後8週間であれば、育休取得日数の半分を上限に、仕事をすることも認められる(労使合意が必要)。在宅ワークが普及する流れの中「育休中でもある程度、仕事ができる」ということで、取得しやすくなることを想定している。家計としては収入の上乗せが望める。 ちなみに育休中の収入については、これまでと同様に休業給付金がハローワークから支給されることになる。金額は育児休業開始時の賃金の
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