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Networkと検閲に関するkyo_agoのブックマーク (2)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 電気通信事業法における検閲の禁止とは何か

    ■ 電気通信事業法における検閲の禁止とは何か 目次 通信の秘密に検閲は関係しないの? 昨年のブロッキングを巡る議論のズレっぷり 検閲の禁止と通信の秘密との関係 戦後初期ではどう整理されていたか カワンゴ的な検閲厨の到来は昭和27年の国会で予見され論破されていた インターネット時代における検閲の禁止・通信の秘密とは 通信の秘密に検閲は関係しないの? 前回の日記「アクセス警告方式(「アクセス抑止方策に係る検討の論点」)に対するパブコメ提出意見」では、通信の秘密を単にプライバシーの問題で捉えるのではなく、検閲の禁止との関係で捉えるべきであるとの意見を示したが、実は、昨年いろいろな方々にこのことを言ってみたが、なかなか首肯してもらえなかった。なぜなら、学説でそういうことは言われておらず、電気通信事業法の逐条解説書もそうとは言っていないからだ。 例えば、長谷部編「注釈日国憲法(2)」では、(憲法上

  • NTTによるブロッキングの何が許せないのか - Software Transactional Memo

    注意: この記事は私の所属する組織の意思も意見も絶対に断固として欠片すらも表明する事を意図して書いていません TL;DR;今回のサイトブロッキングは私見ではダメだと思ってるけど、国の言うロジックは一応わかるし勘違いベースで応援するのも叩くのも止めて欲しい 前提知識 まず大前提として、日には憲法というものがあり、その21条にはこのように明記されている。 憲法第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 憲法に沿った国の運営をするためここから派生して制定されている法律のうち、今回の件に関係が深いのは電気通信事業法である。 電気通信事業法 (検閲の禁止)第三条電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。 (秘密の保護)第四条電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならな

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