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ガマンの判決、医業の遺業、タトゥー裁判控訴審逆転無罪判決、タトゥー事件最高裁判決と取り上げ続けている裁判であるが、 最高裁決定が裁判所のHPにアップされていた。 裁判例 というわけで、前に言っていたとおり、解説してみたい。 といっても、この事件、医行為とはなんぞや?という論点1つである。 検察官は、「医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」と主張していて、 1審裁判所もそのように解釈して、さらに、「医師が行うのでなければ皮膚障害等を生ずるおそれがある」として彫り師を有罪とした。 この基準「おそれ」で足りるのがポイントで、刑事司法の世界では、ろくな立証がなくても裁判所が机上の空論で「おそれ」を認定してしまうのである。 ところで、「医者以外の者がやれば犯罪になる行為とは何?」という問に対して、 「医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生じるおそれのある行為」と答えられても
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