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2016年7月9日のブックマーク (2件)

  • 後見・保佐・補助の違い

    人の判断能力の程度が後見、補佐、補助の3類型のどれに該当するか分かりづらい場合は、申立ての段階では、診断書の内容に対応する類型の申立てをすれば大丈夫です。 申立て後に行われる鑑定等の結果によって、申立て時とは異なる類型の審判がなされることもありますが、その場合、申立人には、「申立ての趣旨変更」と言う手続き(簡便な手続きで す。)をとってもらうことになります。 ※民法13条1項記載の法律行為とは。 1、利息や賃料等を生み出す財産を受領し、又はまたはその財  産を貸したりすることにより利用する行為を行うこと。 2、借金をしたり、保証人になること。 3、不動産その他重要な財産に関する権利について、売買するなどこれを取得したり手放したりすることになる行為を行うこと。 4、原告として訴訟行為を行うこと。 5、贈与、和解または仲裁契約を結ぶこと。 6、相続を承認したり放棄すること、または遺産分割の協

  • 保佐開始 | 裁判所

    申立手数料 収入印紙800円分(同意権の拡張又は代理権の付与のいずれか一つを求める場合にはこれに800円を,同意権の拡張及び代理権の付与の双方を求める場合はこれに1600円を加算する。) 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。) 登記手数料 収入印紙2600円分(既に登記印紙2600円分をお持ちの方は,当分の間,それによって納付していただくこともできます。) ※ 保佐開始の審判をするには,人の精神の状況について鑑定をしなければならない場合がありますので,申立人にこの鑑定に要する費用を負担していただくことがあります。 (1) 申立書 書式等については,「6. 申立書の書式及び記載例」をご利用ください。 (2) 標準的な申立添付書類 ※ 個人番号(マイナンバー)が記載されている書類