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ブックマーク / g-shoshi.com (1)

  • 後見・保佐・補助の違い

    人の判断能力の程度が後見、補佐、補助の3類型のどれに該当するか分かりづらい場合は、申立ての段階では、診断書の内容に対応する類型の申立てをすれば大丈夫です。 申立て後に行われる鑑定等の結果によって、申立て時とは異なる類型の審判がなされることもありますが、その場合、申立人には、「申立ての趣旨変更」と言う手続き(簡便な手続きで す。)をとってもらうことになります。 ※民法13条1項記載の法律行為とは。 1、利息や賃料等を生み出す財産を受領し、又はまたはその財  産を貸したりすることにより利用する行為を行うこと。 2、借金をしたり、保証人になること。 3、不動産その他重要な財産に関する権利について、売買するなどこれを取得したり手放したりすることになる行為を行うこと。 4、原告として訴訟行為を行うこと。 5、贈与、和解または仲裁契約を結ぶこと。 6、相続を承認したり放棄すること、または遺産分割の協

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