世の中には「全国を股にかける仕事」というものがあります。飛行機や新幹線、あるいは自動車に乗って、津々浦々を回る。「羨ましい」という声もありますが、遊びではないだけに、苦痛に感じている人も多いことでしょう。 とくに海外などかなり遠方となる場合は、移動だけで1日が終わってしまうこともあります。当然、移動時間も出張扱いとなるはずです。 しかし、零細企業に勤めるMさんは、出張先での仕事が終わり、本来休みである土曜日に1日かけて帰宅して、代休をとったところ、社長から「移動だけなんだからその日は出勤にはならない。有休扱いにする」と言われたそう。 当然Mさんは激怒したのですが、社長の権力で押し潰されてしまったそう。移動だけの時間は、勤務時間にならないのか。そして代休支給の必要性はないのか? いずみ法律事務所の小泉始弁護士に真相を聞いてみました。 ■移動だけの日は出勤にはならない? 「一般に出張は直行・直
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