この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 貸倒れ(かしだおれ)とは、売掛金や貸付金などの債権が、倒産などの理由で回収できず損失となること。またはその損失の金額をいう[1]。 概要[編集] 倒産、会社更生法、民事再生法などが企業に適用されることによって債権者が金銭債権の回収不能に陥る場合がある。日本では、法人の金銭債権については、税務上も条件を満たせば貸倒損失として損金に算入できる。処理要件は非常に厳しく、解釈をめぐって税務当局と企業の間でトラブルになりやすい[2]。そのため、金融機関等の決算では、会計上は損失処理した貸倒損失を税務申告上課税対象にする有税償却を選択することが少なくない。 貸倒損失の条件[編集] 国税庁が