競馬配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)について、大阪地検は30日、課税額を大幅に減額したうえで執行猶予付き有罪とした大阪地裁判決(23日)を不服として控訴する方針を決めた。 検察側は「課税の根幹に関わるため、高裁の判断をあおぐ必要がある」としている。 国税庁は1970年の通達で、馬券配当について、偶然に得られる「一時所得」に分類。検察側もこの通達に従って「経費として認められるのは、当たり馬券の購入費だけ」とし、男性が免れた課税額は約5億7000万円に上ると主張した。 これに対し、判決は、男性が競馬予想ソフトとインターネットを使って馬券を大量購入していた特殊性に注目し、先物取引などと同じ「雑所得」にあたると判断。外れ馬券の購入費も経費算入して課税額を約5200万円に減額し、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)を言い渡した。
長くて読むのがいや!という方向けに抜粋。 ・児童ポルノ禁止法に単純所持禁止の条項を入れることで、過去の児童ポルノと目されるものにまで罰則が適用されることになってしまう。過去に発売された写真集や漫画、アニメ、ゲームであっても、持っていたら逮捕、罰金の可能性がある。(中略)将来、この規定がマンガに適用されると鳥山明の「ドラゴンボール」すら児童ポルノになる可能性がある。 ・該当するであろう児童ポルノを1年以内に破棄せよと命令しているのだ。しかも単にゴミに出せばよいというわけではない。ゴミとして捨てると、児童ポルノの提供と見なされるかもしれない。シュレッダーにかけたり、燃やさなければならないのだ。 ・性的被害を受けないよう児童を守る、受けた児童をケアするための改正ならば、反対する者はいないだろう。このように一見優しげな体裁をとりながら、その実は文化を破壊し、通信を暴き、表現規制をし、思想統制を強い
1582年、織田信長の家臣・明智光秀が謀反を起した事件「本能寺の変」の舞台になった本能寺(京都市中京区)は、6月中にも境内にシャワー室を設置すると発表した。同寺では「シャワーがないから本能寺には泊まらない」というCMソングによる拝観・宿泊客の減少を食い止めたいとしている。 今月放送のカードゲーム「戦国コレクション」のCMで、女性歌手が歌う「もしあたしが織田信長だったら/本能寺なんて泊まらない/あそこにはシャワーがないから」という歌詞が反響を呼んだ結果、同寺には「今どきシャワーすらないなんて不衛生」など、視聴者からの問い合わせが殺到。連日100件を超えるメールや電話が相次いだ。 本能寺第231世貫首の藤原日長住職によると、1415年に最初の本能寺が建立されて以降、600年近い歴史の中で、境内にシャワー室を置いたことは一度もなく、織田信長が逗留した4度目建立の本能寺にもシャワー設備はなかっ
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