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約2年間行方不明になっていた埼玉県朝霞市の女子中学生が保護された事件で、未成年者誘拐の疑いで身柄を確保された容疑者の男性が通っていた千葉大学が「卒業取り消し」の検討を始めると記者会見で表明したことが波紋を広げている。 弁護士ドットコムニュースが3月29日、千葉大学に問い合わせたところ、広報担当者が「(誘拐事件が起きた約2年前まで)さかのぼって処分することは困難という見方に傾いている」と語った。 3月28日の記者会見で、大学側は今回の事態を受けて、約2年前までさかのぼって、停学などの処分を適用する可能性があるとの見解を示していた。以降の出席が無効となり、在学期間が不足するため、卒業要件を満たせなくなるという考え方だ。 この見解をめぐって、ネット上などでは「さかのぼって適用ができるのか」「学業とは別の話だ」などの指摘があった。弁護士ドットコムニュースが電話取材したところ、千葉大の広報担当者は、
誘拐事件に関連して容疑者が卒業した千葉大学が会見し、懲罰委員会を設け卒業取り消しを検討すると報じられています。これは、刑事裁判の原則である「推定無罪」に反しています。事件は衝撃的なものですが、まだ容疑者の段階(逮捕状が出ており身柄は確保されていたが、逮捕はされていない)であり、裁判所で有罪が確定する前から卒業生を犯罪者のように扱うことは大きな問題があります。 また、このような千葉大学の方針について問題点を記事に書かず、むしろ推進するような報道を行うマスメディアは「リンチ(私刑)」を行うに等しい行為です。 誘拐容疑者の卒業「取り消しも検討」 千葉大が会見(朝日新聞デジタル)逮捕されても犯罪を行ったとは限らず、裁判で無罪になることもあります。何事にも間違いはあり、誤認逮捕や冤罪もあり得えます。そのため、刑事事件は「推定無罪」の原則があります。 「無罪の推定」とは、犯罪を行ったと疑われて捜査の対
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