同じ仕事をしているにも関わらず、正社員と非正規で賃金格差があるのは許せないーー。 東京メトロ(地下鉄)の売店で働く非正規社員の女性4人が、売店を運営する東京メトロの子会社「メトロコマース」を相手取り、「同一労働・同一賃金」と損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が2月20日、東京高裁(川神裕裁判長)であった。 ●3人の請求は一部認容 東京高裁は、契約社員の原告3人に対して、それぞれ労働契約法20条施行後の住宅手当や勤続年数に応じた一時金(褒賞)、退職金の一部などを支払うべきだと判示。一方で、基本給や賞与などについては、正社員と同じように支払うことは認めず、請求を棄却した。 残り1人の原告については、労契法20条が施行される前に、定年によって契約社員と異なる雇用形態となったことなどを理由にすべての請求が棄却された。原告たちは「不当判決。私たちはたたかう」と上告する決意を示した。 労契法20条は