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懐中電灯に関するlazexのブックマーク (1)

  • 理由なく「懐中電灯」持ってると逮捕される 軽犯罪法違反になる意外な物品 - ライブドアニュース

    2017年3月12日 9時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 福岡で2月28日、正当な理由なく「」を携帯していた男が逮捕された 弁護士によると、軽犯罪法1条3号の侵入具携帯の罪にあたるという 過去の裁判例では、ハンマーやタイヤレンチなども有罪認定されている 大野城(おおのじょう)市で、土木作業員の41歳の男(いずれも自称)が軽犯罪法違反容疑で現行犯逮捕された。 逮捕の理由は、正当な理由なく「」を携帯していたことだった。の何が犯罪にあたるのかと、インターネット上では驚きが広がっている。 「他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具」J-CASTニュースの2017年3月9日の取材に応じた警察部の広報課担当者によると、今回の件で男が逮捕されたのは2月28日4時2分、場所は大野城市内の路上だった。容疑の内容については 「同日3時28分ごろ、正当な理

    理由なく「懐中電灯」持ってると逮捕される 軽犯罪法違反になる意外な物品 - ライブドアニュース
    lazex
    lazex 2017/03/12
    都会だと懐中電灯なんていらないから持ってたら怪しいのはなんとなくわかるけど、田舎はないと真っ暗で目の前がみえないからね。普通に田んぼとか溝に落ちるよ?
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