前エントリー の続き。 YOUTUBEの最大の欠点は「著作権者の意思とは無関係に、許諾を得ずして映像が掲載出来てしまう」点にある。その結果、著作者が本来的に得られる利益を失ってしまう可能性が存在している。 煩悩是道場 – YOUTUBEは白く塗れない。少なくとも現状の儘では。 結論から言えば「著作権者が全ての流通をコントロールして然るべき」という発想も、「変えるべき常識」の一つだと思っている。 「著作権者の意思とは無関係」であるからこそ、そこにはまだ開拓されていないマーケットが眠っている。 そもそも、YouTubeに無許諾コンテンツをアップロードする人々のモチベーションとは何だろう? 彼らは何故、わざわざ自分の所有する秘蔵VTRを労力を費やしてUPするのだろうか。 そんな事をしても、彼らには何の得も無いはずなのに。 そこに悪意はあるか。犯罪性は本当にあるのだろうか? そこにあるのは、日頃私
きのうの話はかなり込み入っているので、少し問題を整理して補足しておく。今回の判決は、日本の判例の流れの中では、それほど異例ではない。しかし問題は、法律を普通に(判例に沿って)解釈すると、こういう常識はずれの結論が出るということだ。こういうときは法律論ではなく、政策目標に立ち返って考える必要がある。 著作権を与える理由は、松本零士氏や三田誠広氏が錯覚しているように、芸術家に特権を与えるためではない。工芸品や宝石などにも「名匠」とよばれる人がいるが、彼らの芸術的価値は著作権で守られない。その価値は、作品を売ることで回収できるからだ。著作物についてだけ、買った後も複製を禁止する排他的ライセンス権を与えるのは、買い手が情報を自由に複製すると、競争的な価格が複製の限界費用(≒0)に均等化し、著作者が情報生産に投資するインセンティブがなくなるからだ。 他方、対価を払って買った商品(私有財産)を複製
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