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著作権に関するlazycameraのブックマーク (8)

  • 疑似著作権とブライアン・ウィルソンの気鬱について - 内田樹の研究室

    『街場のメディア論』脱稿。 もう光文社さんにお渡ししてもよいのだが、なんとなくまだ直したい気がして、手元においてずるずるしている。 著作権のところをもう少し書き足さないといけないかな・・・と思っていたら、北澤尚登くんのところから送ってくる「骨董通り法律事務所」のメールマガジンに興味深い記事が載っていた(北澤くん、いつもありがとう。面白く読んでます)。 その中に少し前(去年の11月投稿)だけれど、「疑似著作権」というトピックがあった。 こんな話。 世の中には、理論的には著作権はないのだけれど、事実上著作権に近いような扱いを受けている(あるいは受けかねない)ケースがある。法的根拠はまったくないか、せいぜいが非常に怪しいものなのに、まるで法的権利があるように関係者が振る舞っている場面。「擬似著作権」と、ここでは名づけよう。 (…) 著作権の保護期間の切れたキャラクターをめぐって、時折「擬似著作権

  • 白田秀彰の「インターネットの法と慣習」 : Hotwired

  • 著作権者が全ての流通をコントロールすべきという発想は「無断リンク禁止!」と同じ – 音極道茶室(旧アーカイブ)

    前エントリー の続き。 YOUTUBEの最大の欠点は「著作権者の意思とは無関係に、許諾を得ずして映像が掲載出来てしまう」点にある。その結果、著作者が来的に得られる利益を失ってしまう可能性が存在している。 煩悩是道場 – YOUTUBEは白く塗れない。少なくとも現状の儘では。 結論から言えば「著作権者が全ての流通をコントロールして然るべき」という発想も、「変えるべき常識」の一つだと思っている。 「著作権者の意思とは無関係」であるからこそ、そこにはまだ開拓されていないマーケットが眠っている。 そもそも、YouTubeに無許諾コンテンツをアップロードする人々のモチベーションとは何だろう? 彼らは何故、わざわざ自分の所有する秘蔵VTRを労力を費やしてUPするのだろうか。 そんな事をしても、彼らには何の得も無いはずなのに。 そこに悪意はあるか。犯罪性は当にあるのだろうか? そこにあるのは、日頃私

  • 著作権がイノベーションを阻害する - 池田信夫 blog

    きのうの話はかなり込み入っているので、少し問題を整理して補足しておく。今回の判決は、日の判例の流れの中では、それほど異例ではない。しかし問題は、法律を普通に(判例に沿って)解釈すると、こういう常識はずれの結論が出るということだ。こういうときは法律論ではなく、政策目標に立ち返って考える必要がある。 著作権を与える理由は、松零士氏や三田誠広氏が錯覚しているように、芸術家に特権を与えるためではない。工芸品や宝石などにも「名匠」とよばれる人がいるが、彼らの芸術的価値は著作権で守られない。その価値は、作品を売ることで回収できるからだ。著作物についてだけ、買った後も複製を禁止する排他的ライセンス権を与えるのは、買い手が情報を自由に複製すると、競争的な価格が複製の限界費用(≒0)に均等化し、著作者が情報生産に投資するインセンティブがなくなるからだ。 他方、対価を払って買った商品(私有財産)を複製

  • ナガブロ: ストレージの利用がなぜ著作権侵害なのか

  • 副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    自分のCDをリップして、アップロードし、自分の携帯電話にダウンロードできる(他人の携帯電話にはダウンロードできない)というストレージ・ホスティング・サービスが著作権侵害を構成するという判決が東京地裁でなされました(参照記事)。 判決文がまだ裁判所のサイトにアップされてませんので、報道内容から推定して検討します。 「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」 ということで、いわゆるカラオケ法理が適用されたということのようです。 要は、「自分が所有する著作物を自分が使用するためだけにストレージ・サービスに許諾なくアップすると著作権侵害である」ということになります。 解釈論の話はさておき、現実的妥当性という観点から見るとこれは非常によろしくない判決ではと思います。この判決では、音楽の著作物だからと

    副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • ITmedia D LifeStyle:著作権保護期間延長はクリエイターのためになるか (1/3)

    今年9月、日音楽著作権協会(JASRAC)など16の著作権保護団体が作る「著作権問題を考える創作者団体協議会」が、著作権保護期間の延長を求めて文化庁に要望書を提出した。これまで著作権の保護期間は、映画を除いて著作者の死後50年とされてきた。これを70年に引き伸ばすというものである。 これに対して11月8日、この著作権保護期間の延長に関してもう少し慎重に議論すべきではないかということで、「著作権保護期間の延長問題を考える国民会議」が発足した。かく言う筆者も、その発起人の一人として末席をけがすこととなった。 発足の記者発表会では、一人ずつ1分間ほどで意見を述べることができたのだが、複雑な事情が背景にある問題に関して、短くまとめるのはなかなか難しい。当はもっといろいろ言いたいこともあったのだが、とりあえずの立場表明だけで終わってしまった。 そんなわけでここでは、筆者が考える著作権保護期間延長

    ITmedia D LifeStyle:著作権保護期間延長はクリエイターのためになるか (1/3)
  • ITmedia +D LifeStyle:「補償金もDRMも必要ない」——音楽家 平沢進氏の提言 (1/4)

    録音・録画補償金やDRMのあり方など、著作物の意義や対価システムが見直されようとしている。消費者にしてみれば、もちろん補償金もDRMもいやだということだけははっきりしているわけだが、権利者の団体はそれによって著作権者の利益が守られるのだと主張する。 だがちょっと待って欲しい。権利者といっても、いつも議論の舞台に登場するのはJASRACを始めとする権利団体だ。当の意味での著作権者である音楽家達は、補償金やDRMなどのことをどう考えているのかという話は、ちっとも伝わってこないのである。 これはどう考えても、議論の席に座る人のバランスとしておかしいだろう。その権利者団体が、果たして正しくミュージシャンなど芸術家の総意を代表していると言えるのかがはっきりしないことには、権利者団体と話し合いをして意味があるのかも、実はわからないのではないか。 実際のプロの音楽家が今日の状況をどのように考えているの

    ITmedia +D LifeStyle:「補償金もDRMも必要ない」——音楽家 平沢進氏の提言 (1/4)
    lazycamera
    lazycamera 2006/10/24
    なるほど、そういうことなのか。
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