本日(2017年9月1日)、大阪地方検察庁に対し、大阪入国管理局職員らの違法な捜索行為について刑事告訴しました。 日本国憲法・入管法に違反する捜索行為であり、かつ、刑法に違反する行為です。 日本国憲法 35条1項 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 同条2項 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 入管法第28条 入国警備官は、違反調査の目的を達するため必要な取調べをすることができる。ただし、強制の処分は、この章及び第八章に特別の規定がある場合でなければすることができない。 入管法第31条 入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判