節税ヒントがあるかもブログ 東京都中央区のメタボ税理士です。 少しでも、ホンのちょっとでも、お役に立てたら嬉しいです。 よろしくお願いします(^^ そろそろ年末も近づいてまいりました。 平成27年の相続税課税強化を睨み、お孫さんなどへの金銭の贈与などを検討されている方も多いことでしょう。 お孫さんなどへの金銭の贈与及び贈与税の申告の手続きは、そんなに難しい手続きではありません。(贈与税の特例などを受けないシンプルな贈与の場合のことですが。) 例えば、贈与契約書であれば、、、 贈与契約書 贈与者 ○○○○(以下「甲」という)は、受贈者 ○○○○(以下「乙」という)と、下記条項により贈与契約を締結する。 記 第1条 甲は、現金110万円を乙に贈与するものとし、乙はこれを承諾した。この契約を締結する証として、この証書2通を作成し、甲乙双方及び乙の法定代理人が署名捺印のうえ、各1通を保有するものと
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