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政治と憲法に関するlinusvpのブックマーク (6)

  • 自民党の改憲草案で憲法はどう変わる?

    自民党の改憲草案では新たに国防軍に関する記載が追加されました。 第二章の章題は「戦争の放棄」から「安全保障」に変更されています。 国防軍は「国際的に協調して行われる活動」を行う事ができると記載され、「集団的自衛権」を認める内容になります。 これにより米軍などの同盟国の軍隊が攻撃された際に国防軍が一緒に戦って防衛する事が可能になります。 また、国防軍に軍事審判所の設置も明記され、軍人等の職務の遂行上の犯罪などが通常の裁判所ではなく軍事審判所で裁かれるようになります。 そして9条の3には「国民と協力して」とあり改憲案前文3段と共に国民に「国防義務」を課しています。 18条2項では「意に反する苦役」に服されない事を定めていますが、それは12条で国益に反しない場合に限定しており、 国防を最大の国益として前述の「国防義務」と共に「徴兵制」を合憲とする事が可能になっています。 アメリカの情報公開により

    自民党の改憲草案で憲法はどう変わる?
  • 自民党は憲法は改正したいが、具体的に何のためなのかはノーアイデア

    2021/05/07 の菅総理の会見において、緊急事態条項がなければ取れないような対策というのは具体的に何か?という質問がありました。 国民全員の私権制限に関わる問題ですので、総理の回答をメモしておきます。 動画はこちら。 https://youtu.be/Ei1NBEikh90?t=1961 質問は 32:40 くらいから。 <産経新聞杉記者の質問>産経新聞の杉と申します。よろしくお願い致します。 緊急事態条項を設けるための憲法改正と感染症対策についてお伺い致します。 総理はこの前5月3日の集会で緊急事態条項について極めて重い大切な課題であるという風に発言されました。 さらに新型コロナウイルスの対策で国民の関心も高まっているという発言をしたと思いますけれども、現行憲法下においても政府は私権を制限するような感染症対策というものを行っていると思います。 緊急事態条項がなければ取れないよう

    自民党は憲法は改正したいが、具体的に何のためなのかはノーアイデア
  • 自民の改憲案が通ると、いったい何がどうなるの?|弁護士ほり

    コロナ危機に乗じて改憲案を持ち出したがる自民の政治家 ひとつ前の記事では「今の憲法ではコロナ対策のための私権制限ができないから、改憲しなければ」という主張がデタラメであることを説明しました。 それはともかくとしても、コロナ対策と改憲を結びつけたがる議論が自民党政治家からよく出てくるのは事実です。 自民党はこれまで様々な改憲の提案をしてきました。このうち最も新しいのが、2018年に作成した改憲議論のための「たたき台素案」です。(2012年の憲法改正草案が非常に有名ですが、これとは別のもので、これよりは変更内容が限定されたものです。) この「たたき台素案」についてもこのnoteでは過去に何度か触れてきましたが、憲法記念日ということもあり、またコロナ危機に便乗した粗悪な改憲論も目立ってきていますので、きわめて簡単にわかりやすく、改めてその問題点を説明しておきます。 国会抜きで政権が刑罰条項を勝

    自民の改憲案が通ると、いったい何がどうなるの?|弁護士ほり
  • 今の憲法のままで天皇・皇族が辞める方法はあるの?|弁護士ほり

    天皇・皇族を辞める方法はあるか? 皇室・皇族のあり方についての話題は、このnoteでも既にお馴染みのテーマになってきました。今回は、「天皇・皇族を辞める方法」です。 日国憲法は象徴天皇制を規定しています。皇位は世襲ですから、皇室に天皇しかいないのでは困るわけで、世襲ができるためには天皇以外に皇族も存在しなければなりません。 皇族は生まれながらにして一般国民とは違う扱いを受けるのであり、この点は憲法14条の平等原則の重大な例外を憲法自身が定めていることになります。 法的にはいろいろな説明の仕方がありますが、皇族には一般国民と同じような基的人権の保障は及ばない(そもそも「基的人権の保障がまったくない」のか、「保障はあるが一般国身とは異なる大きな制約を受ける」のかは別として)ことは異存がないでしょう。 とはいえ、眞子さんの騒動などでも明らかになったように、皇室の人々も私たちと同じ人間です。

    今の憲法のままで天皇・皇族が辞める方法はあるの?|弁護士ほり
  • 与党が野党に憲法審開催を提案 議題は「緊急事態」

    衆院憲法審査会の新藤義孝与党筆頭幹事(自民党)は3日、国会内で山花郁夫野党筆頭幹事(立憲民主党)と会談し、審査会の9日開催を提案した。新型コロナウイルスの感染が深刻化する中、「緊急事態における国会機能の確保」をテーマに議論すべきだと訴えた。山花氏は提案を持ち帰った。野党側は今国会で、新型コロナ対策を優先すべきだとして、審査会の日程などを協議する幹事懇談会の開催にも応じていない。 憲法56条は会議の定足数について「総議員の3分の1以上」と定めている。新藤氏は会談で、感染が国会議員に広がった事態を想定し、「定足数を欠いても国会の機能を確保し続ける方策があるか」について議論すべきだと提案した。 また、憲法45条と46条で衆参の国会議員の任期が明記されていることから、法定の期間に選挙を行うことができない場合についての対処なども議題とすべきだと主張した。 新藤氏は会談終了後、記者団に「野党側が真摯

    与党が野党に憲法審開催を提案 議題は「緊急事態」
  • 山本太郎『インフル法改正、緊急事態宣言について。』

    太郎オフィシャルブログ「山 太郎の小中高生に読んでもらいたいコト」Powered by Ameba 山太郎オフィシャルブログ「山 太郎の小中高生に読んでもらいたいコト」Powered by Ameba インフル法改正、緊急事態宣言について。 この問題は、総理大臣が宣言すれば緊急事態になりえる、 憲法における緊急事態とは少し分けて考える必要がある。 まず 「法律における緊急事態宣言」 「憲法における緊急事態条項」 2つの違いをシェアしたい。 法律における緊急事態宣言が発令された場合、緊急時における一定の私権の制限はあるが、できる制限の内容はあらかじめそれぞれの法律に書いてある。追加で制限する場合にはさらに法律を改正しなければならない。 その法改正のたびに、国会で法案審議が行われる。その都度、国会が関与することで、政府がやっていることを監視できる。 一方で、憲法における「緊急事態条項

    山本太郎『インフル法改正、緊急事態宣言について。』
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