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ブックマーク / note.com/horishinb (8)

  • 敗戦後の日本にGHQが新憲法を作らせたのは、国際法違反ではなかった件|弁護士ほり

    国憲法の制定は国際法違反なの? 日は第二次世界大戦に破れて連合国の占領を受けたあと、大日帝国憲法にかわる新たな憲法を作ることを迫られ、GHQの与えた憲法案をもとに、日では議会の審議を経て日国憲法を制定しました。 このように占領中に連合国が日に新憲法の案を与えて制定させた点については、「押しつけ憲法」論として今日まで議論になっています。(この点についてはnoteの過去の記事を参照ください。) https://note.com/horishinb/n/n377c6aa325c5 ところが問題はそこにとどまらず、「敗戦国に『押しつけ』をやって新憲法を作らせるのは国際法違反だ」「日国憲法は、国際法違反のゴリ押しで作らされたのだ」などという説さえ出ていて、保守的な政治家や論者がこの説に乗ったりしています。 そこで今回は、この国際法違反という説について検討してみることにしましょう。

    敗戦後の日本にGHQが新憲法を作らせたのは、国際法違反ではなかった件|弁護士ほり
  • 「日本は解雇規制が厳しい」というのはウソだった件|弁護士ほり

    解雇規制は国際的に見て厳しいの? 日解雇規制は厳しすぎるとか、解雇規制を緩和して雇用を流動化させなければならないなどという言説はすっかりおなじみになっています。(もちろん恣意的に何でも解雇できるわけがなく、労働契約法16条により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効とされています。) ただ全般的にいって、日当に「解雇規制」が厳しいのでしょうか? まず以下のリンク先が作成してみた2019年のデータによれば、OECDの基準で見ると、日は総合的にみて主要48ヶ国のうち解雇しにくい順番に並べると28位であり、真ん中よりはむしろ解雇しやすい方に寄っています。 日より解雇しにくい国としては、オランダ、ベルギー、イタリア、フランス、スウェーデン、ノルウェー、ドイツなどがあり、日より解雇しやすい国としては、イギリス、カナダ、オーストラリア、(予想ど

    「日本は解雇規制が厳しい」というのはウソだった件|弁護士ほり
  • コロナ危機に便乗した改憲デマや改憲妄想を斬る!!|弁護士ほり

    コロナ危機に便乗した改憲のデマや妄想 前回の記事でも克明にできるだけわかりやすく説明しましたが、コロナ危機に便乗するような形で、メディアやネットには、「憲法改正」に関するデマや妄想じみた話が出回っています。 私自身も、別に現在の日国憲法が完璧だと思っているわけではないので、個別には改正した方が良いと考える条項もありますが(例としてリンク先参照)、間違った認識を前提にしたおかしな改憲議論が広がるのでは困ります。 そこで今回は、コロナ危機と憲法の関係で出回っている間違った主張や誤情報について改めて整理・紹介し、注意を喚起することにします。 私権制限についてのデマ デマ1 今の日国憲法では、国民の自由・権利を制限できない(いわゆる私権制限)   もっともレベルの低いデマです。このnote記事でも何度も指摘してきたところですが、今既に国民の自由・権利は、さまざまな形で制限されています。例えば、

    コロナ危機に便乗した改憲デマや改憲妄想を斬る!!|弁護士ほり
  • 自民の改憲案が通ると、いったい何がどうなるの?|弁護士ほり

    コロナ危機に乗じて改憲案を持ち出したがる自民の政治家 ひとつ前の記事では「今の憲法ではコロナ対策のための私権制限ができないから、改憲しなければ」という主張がデタラメであることを説明しました。 それはともかくとしても、コロナ対策と改憲を結びつけたがる議論が自民党政治家からよく出てくるのは事実です。 自民党はこれまで様々な改憲の提案をしてきました。このうち最も新しいのが、2018年に作成した改憲議論のための「たたき台素案」です。(2012年の憲法改正草案が非常に有名ですが、これとは別のもので、これよりは変更内容が限定されたものです。) この「たたき台素案」についてもこのnoteでは過去に何度か触れてきましたが、憲法記念日ということもあり、またコロナ危機に便乗した粗悪な改憲論も目立ってきていますので、きわめて簡単にわかりやすく、改めてその問題点を説明しておきます。 国会抜きで政権が刑罰条項を勝

    自民の改憲案が通ると、いったい何がどうなるの?|弁護士ほり
  • 「憲法改正しないとコロナ対策で私権制限ができない」というのが悪質なデタラメである件|弁護士ほり

    コロナ対策にかこつけた改憲論? 新型コロナ対策で、施設や店舗などの営業時間制限要請などが行われていますが、このような対策について 「今の憲法では、私権の制限ができないので、思い切った対策がとれない。」 「私権を制限できるように憲法を改正する必要がある。」 という類いの主張をする政治家や評論家が見られます。 このような主張は一見もっともらしく思えるのですが、実はかなり倒錯しているというか、そもそも憲法と法律の役割や関係をよくわかっていない可能性がありますので、どこがおかしいのか簡単に説明しておきましょう。 「私権の制限」という用語はあまり適切でない なお政界やメディアなどでは「私権の制限」という言い方が頻繁に使われているのですが、あまり適切な表現でもなく、むしろ「権利の制限」とか「自由の制限」と呼んだ方が正確ですので、この記事では「自由・権利の制限」という言い方を主に使うことにします。(法律

    「憲法改正しないとコロナ対策で私権制限ができない」というのが悪質なデタラメである件|弁護士ほり
  • 今の憲法のままで天皇・皇族が辞める方法はあるの?|弁護士ほり

    天皇・皇族を辞める方法はあるか? 皇室・皇族のあり方についての話題は、このnoteでも既にお馴染みのテーマになってきました。今回は、「天皇・皇族を辞める方法」です。 日国憲法は象徴天皇制を規定しています。皇位は世襲ですから、皇室に天皇しかいないのでは困るわけで、世襲ができるためには天皇以外に皇族も存在しなければなりません。 皇族は生まれながらにして一般国民とは違う扱いを受けるのであり、この点は憲法14条の平等原則の重大な例外を憲法自身が定めていることになります。 法的にはいろいろな説明の仕方がありますが、皇族には一般国民と同じような基的人権の保障は及ばない(そもそも「基的人権の保障がまったくない」のか、「保障はあるが一般国身とは異なる大きな制約を受ける」のかは別として)ことは異存がないでしょう。 とはいえ、眞子さんの騒動などでも明らかになったように、皇室の人々も私たちと同じ人間です。

    今の憲法のままで天皇・皇族が辞める方法はあるの?|弁護士ほり
  • ラムザイヤー教授の「従軍慰安婦」の論文の主張ってどんな内容なの?|弁護士ほり

    議論を呼ぶラムザイヤー教授の論文 いわゆる「従軍慰安婦」問題について、ハーヴァード大学のラムザイヤー教授が発表した論文が議論を呼んでいますが、一体どのような内容なのでしょうか。 その全文は、次のリンク先で見ることができます。 https://news.yahoo.co.jp/byline/takeuchikan/20210225-00224442/ 私はこの分野の専門家でも何でもありませんが、ラムザイヤー論文を自分なりに読んでみたところ、一応何を言わんとしているかくらいは理解できたように思いますので、以下、主だった論点を整理してご紹介することにします。 なお後述のとおり、ラムザイヤー教授は歴史学者ではなく、「法と経済学」という法学と経済学にまたがる分野の研究者です。 ラムザイヤー論文の主張の中核の部分  主張の中核的な部分を要約してみると、おおむね次のとおりでしょう。 ①当事者の女性たちは

    ラムザイヤー教授の「従軍慰安婦」の論文の主張ってどんな内容なの?|弁護士ほり
  • 日本学術会議の会員任命拒否は何が問題か|弁護士ほり

    学術会議の会員の任命拒否問題 学問研究に関する国の機関で、実績のある研究者を会員として構成されている日学術会議が新会員として推薦した候補のうち6名について、菅首相が会員に任命しなかった問題が報道されています。 これについては既にメディアやネットで議論されていますが、一体何が問題なのか、私なりに整理してみましょう。 議論の出発点 - 総理も自由自在に任命できるわけではない まず初歩的な話になりますが、そもそも論として 「民主主義国家の機関の人事なのだから、内閣総理大臣がその人員を任命したり任命拒否したりできるのは当然だ。総理は民主的に選ばれたのだから、総理の判断に不満があるなら、次の選挙で勝てばいい」 という類いの単純な議論は通用しないことに注意してください。 民主主義の国で為政者を国民が選んでいるといっても、国民は別に独裁者や万能者を選んでいるわけではなく、あくまで憲法や法律で定めた

    日本学術会議の会員任命拒否は何が問題か|弁護士ほり
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