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今の憲法のままで天皇・皇族が辞める方法はあるの?|弁護士ほり
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天皇・皇族を辞める方法はあるか? 皇室・皇族のあり方についての話題は、このnoteでも既にお馴染みの... 天皇・皇族を辞める方法はあるか? 皇室・皇族のあり方についての話題は、このnoteでも既にお馴染みのテーマになってきました。今回は、「天皇・皇族を辞める方法」です。 日本国憲法は象徴天皇制を規定しています。皇位は世襲ですから、皇室に天皇しかいないのでは困るわけで、世襲ができるためには天皇以外に皇族も存在しなければなりません。 皇族は生まれながらにして一般国民とは違う扱いを受けるのであり、この点は憲法14条の平等原則の重大な例外を憲法自身が定めていることになります。 法的にはいろいろな説明の仕方がありますが、皇族には一般国民と同じような基本的人権の保障は及ばない(そもそも「基本的人権の保障がまったくない」のか、「保障はあるが一般国身とは異なる大きな制約を受ける」のかは別として)ことは異存がないでしょう。 とはいえ、眞子さんの騒動などでも明らかになったように、皇室の人々も私たちと同じ人間です。