マリオ、クッパ、ヨッシー・・・。公道レンタルカート「マリカー」は、任天堂に訴えられ、敗訴したが、今も変わらず、任天堂のキャラクターのコスチュームを着た客をカートに乗せ続けている。運営する株式会社MARIモビリティ開発(旧社名:株式会社マリカー)は9月28日、知財高裁に控訴。両社のバトルはまだまだ続きそうだ。 この裁判は、任天堂が起こしたもので、マリカー社が「マリカー」という標章を会社名に用いていることや、客にカートをレンタルする際に「マリオ」などの著名なキャラクターのコスチュームを貸し、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることが、「不正競争行為および著作権侵害行為にあたる」と主張してきた。 東京地裁は9月27日、マリオ等のキャラクターのコスチュームを客にレンタルすることを禁止するなど、不正競争行為の差し止めと、1000万円の損害賠償命令を言い渡した