2009年12月11日のブックマーク (6件)

  • asahi.com(朝日新聞社):「二階氏処分なし」に自民内反発 執行部「首相と違う」 - 政治

    政策秘書が略式起訴になった自民党の二階俊博選対局長に対し、党執行部が処分しない方針を早々に決めたことに党内から批判が起きている。来年の通常国会で、鳩山由紀夫首相や民主党の小沢一郎幹事長の「政治とカネ」の問題を追及する前に自ら襟を正すべきだとの考えからだが、執行部は「悪質性が違う」として姿勢を変える様子はない。  「何の対応もないのはおかしい」。10日昼、町村派の派閥総会で西田昌司参院議員が口火を切ると、賛同の声が相次いだ。町村信孝会長が「私から執行部に伝える」と引き取り、大島理森幹事長に報告した。総会に出た議員は「民主党追及はこれから。『まず二階さんこそ辞任を』の気持ちはみんなにある」と語る。  ただ、執行部は処分に消極的だ。谷垣禎一総裁は10日の記者会見でも「鳩山さんはトップリーダー。(疑いの)金額も違う。説明責任も果たしていない」と強調した。(冨名腰隆)

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    living 2009/12/11
    自民執行部「すねに傷を持たない議員だけが、二階氏に石を投げなさい」
  • なぜ「「暇つぶし」のために働いていると言わないのが「普通」なのか : 404 Blog Not Found

    2009年12月11日13:30 カテゴリArtNews なぜ「「暇つぶし」のために働いていると言わないのが「普通」なのか 以下の記事に、案の定の反応が来ている。 会社はヒマつぶし?:日経ビジネスオンライン 「お金のため」「生活のため」なら、まだわかる。百歩譲って、たとえ当に「暇つぶし」と思っていたとしても、それを大勢の人がいる講演会場や、初対面の講師の前で、普通は言わないでしょう。 はてなブックマーク - 会社はヒマつぶし?:日経ビジネスオンラインん?じゃあお金の心配が無い人はなんで働いてるって答えるのが正解なんだ? 以下は、どちらも正しい。 仕事とは暇つぶしのことである。 「仕事とは暇つぶしのことである」と職場で言うな。 実は仕事どころか、人生そのものが暇つぶしだということ、すでに何度も書いている。拙著「働かざるもの、飢えるべからず」でも、「『働いている』人なんて元々存在しない」とい

    なぜ「「暇つぶし」のために働いていると言わないのが「普通」なのか : 404 Blog Not Found
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    living 2009/12/11
    「客としてのあなたが、今そこにいるあなた自身に仕事を頼むかどうかではないのか。」
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  • 弁理士 納冨美和のすっぴんブログ : 青本の読み方2<順番を意識する>

    2009年10月23日23:58 カテゴリ弁理士試験勉強方法 青の読み方2<順番を意識する> 今年の口述試験を終えた受験生から届いたメールでのリアルコメントの一部です(。・ω・)ノ゙ ・ 最後の質問では「商品と役務が類似する例」について「車と車の修理」と最初答えましたが、主査の方から「みんなそれを言うけど非類似なんだよね」と言われました。そして「(某予備校のレジュメ集名)にも書いてあるからみんな言うんだけど」とも言ってました。昨日の4条1項19号の周知性といい商標は某予備校の見解に対する是正をしているのかもしれません。 ・ とにかく、青の記載についてはかなり厳しく聞かれましたね。試験官によるかもしれないですが、そこは要注意ですね。 ・ 副査の先生が「逐条解説で勉強しろ」とコメント。回答は逐条解説から作られている模様。 予備校の基レジュメは有益であることは間違いありません。 ただ、利用

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    living 2009/12/11
    まずは、趣旨を理解する。趣旨を理解しないと要件はわからない。
  • 弁理士 納冨美和のすっぴんブログ : 青本の読み方1 <条文を体系的に捉える>

    2009年08月13日09:19 カテゴリ弁理士試験勉強方法 青の読み方1 <条文を体系的に捉える> 第1回目のテーマは、 「条文を体系的に捉える」 です これは入門講座の初っ端に行う「全体構造」で具体的に話すことなのですが、概要だけここで説明します 例えば特許法は1条〜総則、29条から特許要件、68条〜登録後、121条〜審判・・・etc 要はグループに分けることができます 特に、審判についてはそのグループにはストーリーが在ります 131条の審判請求書の要件から始まって、157条の審決で一通りのストーリー完結です 要は、1条から逐条的に詰めて読んでいくのではなく、それぞれのグループにはそれぞれの共通項やストーリーがあるのだから、まずはそのグループごとの構成を見ておくということです そして、勉強のスケジュールを立てるにも、例えば、「今日は、25条〜32条の箇所をやる」というのは良いでしょう

  • 弁理士 納冨美和のすっぴんブログ : 青本の読み方3<要件を味わう>

    2009年12月10日21:36 カテゴリ弁理士試験勉強方法 青の読み方3<要件を味わう> すっかりご無沙汰になってしまいました 青の読み方の続きです 今日のテーマは、「要件を味わう」です(・∀・)つ よく受講生から「あてはめがうまく出来ません」という相談を受けます あてはめがうまく出来ないというのは、文章力ではありません よって、書いて書いて書きまくってもほとんど解消しないことでしょう 原因は、 要件が真に理解出来ていない ということです つまり、書く練習をするのではなく、「理解する」ということに時間を使うべきです 要件1つ1つの解釈や説明はナント言っても青でしょう <字句の解釈>も大切です 例えば、17条の2第5項2号、いわゆる限定的減縮のところ 限定的減縮に該当するための要件としては、 発明特定事項自体を限定するものであること 産業上の利用分野および解決しようとする課題が補正の